平成24年度 博士課程教育リーディングプログラム:東京大学 ソーシャルICT グローバル・クリエイティブリーダー育成プログラム

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奨励金に関するFAQ

対象者:2018年度までのGCLコース採用者(辞退者を除く)。

Q1 他のフェローシップや奨学金等を受給している学生は、奨励金を受給することができるのか。

A 国費により支援を受けている学生((独)日本学術振興会の特別研究員(DC)として採用されている学生、(独)日本学生支援機構の奨学金貸与を受けている学生、外国人留学生で日本政府(文部科学省)奨学金または(独)日本学生支援機構の学習奨励費を受給している学生)、母国の奨学金により支援を受けている学生、大学独自の奨学金を受けている学生等は、いずれも重複受給はできません。
ただし、授業料に対する援助が目的の助成金(授業料免除、所属大学の基金等による授業料を援助するための奨学金等)については、各大学の判断により、重複受給可能です。
(「博士課程教育リーディングプログラムQ&A」より)

「奨励金」は、国内外の優秀な学生を獲得し、新たな学位を授与するプログラムに選抜された学生が、博士課程における教育研究に専念するために用意できる、家計基準に拠らない給付型の支援経費です。
(「博士課程教育リーディングプログラムQ&A」より)

Q2 Q1の回答を見ると民間の奨学金は禁止されていないようにみえるがどうか。

A まず、奨励金との重複受給が困難な経費は、「給付型経費」ないし「給付型支援経費」と規定されております。
学内規定、文科省の規則等で重複受給について記載されている箇所を以下のとおり抜粋いたしましたのでご覧ください。

「奨励金に関しては、当該奨励金と同様の性質を持つような資金との重複受給を認めていないということになるかと思いますので、名称が奨学金であるかないかに関わらず、その性質が給付型の支援経費であることを鑑みると重複の受給は不可となります。」
なお、重複受給が認められる例としては、以下のようなものがあることを文科省には確認をしております。
・論文賞などの副賞の賞金
・学生向けの研究助成等(但し海外への渡航を助成するようなもので、現地滞在費等の助成があるものは奨励金との重複受給の可能性があります。)

その他、具体的な案件があれば、適宜確認をしますのでご相談ください。

Q3 M2生のGCL奨励金の支給額を教えてほしい。

A 以下のように回答します。

■2014年3月で日本支援機構の奨学金受停止の場合

4月からGCL奨励金受給開始=>12万×12か月分 (144万円)

■2014年4月で奨学受給停止の場合

4月 日本学生支援機構の奨学金

5月からGCL奨励金受給開始=>12万×11か月分 (132万円)

Q4 D1の奨励金は?

A 月額20万円、18万円、または15万円(金額は毎年の更改にて定める)

Q5 個人の事情により受給途中で奨励金を辞退したい場合の手続きを教えてほしい。

A GCL事務局へ奨励金辞退届をご提出ください。

ただし、事情がかわれば受給を再開することができますのでご相談ください。

Q6 個人の事情により奨励金の金額を減額してほしい。

A GCL事務局へ受給金額変更届をご提出ください。

Q7 奨励金辞退届や受給金額変更届はいつまでに提出すればよいか。

A 変更ご希望の1ヶ月前までにGCL事務局へご提出ください。

遅れますと翌月の振込手続きに間に合わない場合があります。

Q8 年度の途中で受給中の奨励金が個人の事情で受給できなくなった。

A ご事情が変わった時点で早めにGCL事務局へご相談ください。

振込などの手続きがございますので1ヶ月前には書類のご提出が必要です。

Q9 奨励金は非課税扱いなのか。

A 奨励金は所得税法上、「雑所得」扱いとなり課税対象となります。1月下旬から2月上旬の間に支払証明書を発行いたしますので、居住地所轄の税務署にて確定申告を行ってください。なお、本奨励金の申告において、雑所得の金額は1年間(1月~12月)に支給を受けた奨励金の金額から授業料やその他教材費等の研究に要する費用を必要経費として控除した残額となりますので、収支状況の記録や領収書等の証拠書類を保存しておく必要があります。申告手続や必要経費について不明な点がございましたら、ご自身で税務署等へお問い合わせをお願いいたします。

Q10 現在、被扶養者となっているが、奨励金を受給した場合の税法上の取扱はどうか。

A 奨励金は所得税法上、「雑所得」扱いとなりますので、受給額が年間38万円を超える場合には、配偶者控除、扶養控除いずれも対象外となります。社会保険については扶養者の加入する社会保険によって取扱が異なりますので、扶養者の加入する各社会保険事業所へご確認ください。

Q11  社会人でも奨励金が支給されるのか。

A  社会人で就業先から給与を受けている人等に対しては、原則としてGCL奨励金を支給いたしません。これはリーディング大学院プログラム全体において、アルバイトや奨学金と奨励金との重複受給が、原則として禁止されていることに準じた扱いとなります。

ただし、GCLの研究活動に必要な活動で(たとえばGCL理念に即したベンチャー企業の起業、医学系GCLプロジェクトの遂行に必要な病院での業務など)収入が発生する場合は、審査の上、奨励金受給を認めることがあります。
該当するコース生で、特に受給を希望する場合は、当該収入がGCL活動の遂行において必然的に発生するものであることを記した申立理由書(様式は別途定める)を提出し、申立を行ってください。

Q12 奨励金を支給している学生は、アルバイトによる報酬を受給することができるのか。

A 原則、アルバイトはできません。ただし、以下については月40時間を上限とし、例外的に受給可能です。

受給前に事務手続きが必要なので必ず事務局へ問い合わせてください。

1. 事業目的等に基づく活動が、プログラムの実施に不可欠な場合のTA・RA
2. 診療従事が教育研究上必要不可欠な場合に限り、医師・歯科医師・看護師の資格を有する者が研究従事機関の附属病院にて診療を行う医員等
3. 大学等高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校)における非常勤講師
4. 学生自身の研究に関連する学会関係の補助業務(単発なものに限る。学部生がアルバイトとして行うような単純労働は不可)
5. スーパーサイエンスハイスクールをはじめとする高等学校における課題研究活動等のTA
6. 学生の教育研究上必要であるとプログラムコーディネーターが判断するもの

Q13 3月までアルバイトして4月入金は?

A 4月からの学業に支障がないので問題ありません。

Q14 GCLの制度に関する質問ですが、修士、博士において、 何らかの理由において卒業年数が延長となった場合、GCLの在籍と、奨励金はどのような扱いになりますでしょうか。

A 1. 基本的に、2年次 (M2)-進学時より4年間の終わり(標準修業年限)で支給終了となる。

A 2. コース生が2年次 (M2)-進学時より1年後に3年次(D1)に進学できない場合は、原則として支給を停止する。

A 3. 支給期間中にコース生が休学、退学その他プログラムの履修等の継続ができなくなった場合には、支給を停止する。

A 4. 支給期間中であっても、コース生の研究・実践等の成績が不良であると判断した場合には、支給を停止することがある。

A 5. 前2項について、支給停止の事由が止んだ場合には、支給を再開することができる。

A 6. 奨励金支給額は、コース生の研究・実践等に関する密着多元評価に基づき毎年度更改する。

Q15 修士課程から博士課程へ進学の際に専攻を変更します。標準年限が4年間に変わりますがGCL奨励金は受給できますか?

A 基本的に標準年限までは支給可能です。

補足説明:

本プログラム補助事業終了後の奨励金継続について、こちらをご参照ください。